こんにちは、駅員妻です
今回も年金制度について勉強していきたいと思います。
今回は年金が納められなかった場合についてです。
よろしければ、年金制度のきほんから見てみてくださいね!
お金がなくて納められないときは?3つの制度を利用しよう!
国民年金を金銭的な理由によって納付できない場合は、免除や猶予という制度が用意されています。
免除・猶予制度には「学生納付特例制度」「免除」「納付猶予」の3つが用意されています。
納められない期間が発生した場合には、このような制度を利用してみましょう!
学生納付特例制度
まず1つ目は学生納付特例制度です。
20歳以上であったとしても、学生の期間については年金を納めることを猶予できる制度です。
「学生」とは大学、短大、専門学校、高校、高専などの学生のことを指します。(夜間、通信制も含みます。)
学生納付特例の申請書を提出することにより年金の支払いを猶予することができます。
この制度を利用するためには、本人の所得が一定以下であることが条件となります。
この場合の所得は年収約194万円が目安となります。(所得ではなく、収入である点に注意してください。)
学生時代にアルバイトでたくさん稼ぎ194万円を超えるのもありですが、こういった制度を利用する可能性がある場合は年収の目安も頭に入れておくといいですね。
- 学生であること
- 年収が一定額以下であることが条件
免除
2つ目は免除です。
前年の世帯の所得が一定額以下のときに申請書を提出し承認された場合に、保険料の全額または一部が免除されます。(「収入」ではなく「所得」である点に注意してください。)
免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があります。
免除を受けた場合、将来もらえる年金額が減額されます。満額とするためには追納を行う必要があります。
いずれの免除を受けることができるかについては扶養家族の有無、所得金額によって異なりますが、基準となる所得金額についてまとめてみました。
免除制度 | 所得基準 | もらえる年金額 |
---|---|---|
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 | 全額納付した場合の2分の1 |
4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 全額納付した場合の8分の5 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 全額納付した場合の8分の6 |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 全額納付した場合の8分の7 |
ご自身で計算するのは少し難し部分があるかと思いますので、これらの免除の申請を行いたい場合は、お近くの年金事務所でご相談してみてくださいね。
納付猶予
3つ目は納付猶予です。
20歳~50歳で本人と配偶者の所得が低いとき利用できる制度になります。
前年所得が以下の計算の基準を下回るときに対象となります。
猶予制度 | 所得金額 |
---|---|
納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
追納
3つの制度を利用して年金の納付を免除・猶予した場合、そのままでは将来もらえる年金額が減額されてしまいます。
そこで金銭的な余裕ができた場合に追納をすることで、もらう年金額を満額とすることができます。
追納を行わなかった場合、猶予期間は「加入期間」へカウントされますが、「年金額」へのカウントは行われません。(免除については一部年金額への反映があります。)
加入期間≠年金の支払期間
申請してない!納め忘れてしまったときは?
免除等の申請を行わずに年金が納められなかった場合、国民年金は未納となります。
未納の場合、2年以内であれば後から納めることができます。
2年を過ぎた場合、納めることができないので注意してください。
納めることができなかった場合、将来もらえる年金額が未納分に比例して減額されます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
納められない場合の救済制度が3つあるということが分かりました。
学生納付特例制度を利用したことがありましたが、自分で手続きを行っていなかったため20歳になったときから年金の支払いが発生するということもわかっていませんでした。
今回紹介した免除や猶予制度について、会社員の方であれば厚生年金保険料として毎月お給料から控除されているので関係ないと思われがちですが、転職する際の空白期間は国民年金を自分で納める必要があります。
実際に私は転職した際に20日間だけ国民年金の期間があったので1か月分の国民年金を納めました。
金銭的に余裕がなければこういった制度も利用できたのかということが今になって理解することができました。
まだまだ勉強中なので、内容に不備なとありましたらご指摘ください!
それでは、また次回お会いしましょうー!
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