【超わかりやすく解説】ふるさと納税でお得になる税金は?申請方法2パターンを紹介!

ふるさと納税

こんにちは、駅員妻です

年末が近づいてきましたが皆さんは「ふるさと納税」を済ませていますか?

すでに寄付を済ませた人も「そもそも何をどうやって申請するのかな?」「申請したら具体的に何がお得になるのかな?」とイマイチ制度が理解できていない人もいるかと思います。

そこで今回は「ふるさと納税の申請方法2パターン」と「お得になる税金」についてご紹介します。

ぜひ今後の参考にしてみてくださいね。

ふるさと納税とはどんな制度

かなり浸透してきた制度なので「ふるさと納税って何だろう?」という人は少なくなってきているかと思いますが、簡単に制度の解説をします。

ふるさと納税

応援したい自治体へ寄付ができる制度で「寄付金-2,000円」を超える金額について住民税の控除・所得税の還付が受けられます。

寄付金の使い道を指定することができ、地域の特産物などを返礼品としてもらえる制度です。

「寄付金-2,000円」を超える金額について住民税の控除や所得税の還付が受けられるため、実質負担2,000円で地域の返礼品がもらえる制度といわれています。

住民税の控除等を受ける場合、申請を行う必要があります。

申請方法には2パターンあります。「ワンストップ特例」と「確定申告」です。

それぞれの申請方法と申請した場合の住民税・所得税の控除・還付額を確認していきましょう。

ワンストップ特例

ワンストップ特例とは「ワンストップ特例申請書」を寄付先の自治体へ提出することにより確定申告をしなくとも寄付金控除が受けられるしくみです。

ワンストップ特例を行うには2つの条件が必要になります。

  • もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
  • 1年間の寄付先が5自治体以内であること

ワンストップ特例を行う場合「ワンストップ特例申請書」と「本人確認書類」の申請が必要になります。

ワンストップ特例申請書は「自治体からの送付」または「ふるさと納税サイトからダウンロード」することができます。

本人確認書類はマイナンバーカードを持っている方はマイナンバーカードの用意のみで大丈夫です。

本人確認書類として利用できるものは以下になりますので参考にしてください。

また最近ではオンラインでワンストップ特例の申請が行える自治体が増えてきています。

例えば「さとふる」では専用アプリのインストールを行い、アプリから申請を行うことができます。※事前に対応スマホ機種の確認を行っておきましょう。

https://www.satofull.jp/static/onestop_app.php

紙での申請では寄付回数分、各自治体へ申請書の送付が必要ですが、オンライン申請では即座に申請を完了させることができます。

オンライン申請にはマイナンバーカードが必要となりますので、未発行の方はこの際に発行してしまいましょう。

ワンストップ特例でお得になる税金

ワンストップ特例でお得になる税金は「住民税」になります。

ワンストップ特例を利用した場合「寄付金額-2,000円」を超えた金額が翌年度(6月~翌年5月)の住民税から控除されることなります。

【例】年収500万円で共働き・子供なしの場合

寄付金上限が61,000円になります。

控除額=61,000円-2,000円=59,000円

「6月~翌年5月」とは、例えば2022年度分のふるさと納税を行った場合、2023年6月~2024年5月が控除の対象期間になります。

例の場合、 合計59,000円が6月~翌年5月の住民税から控除される合計額となり、ひと月あたりは59,000÷12カ月=約4,916円が控除される金額になります。

確定申告

ワンストップ特例の条件に合致しない場合には確定申告を行うことで寄付金控除を受けることができます。

確定申告を行うには、寄付先自治体から送付される「寄附金受領証明書」が必要になるので確定申告まで大切にとっておきましょう

確定申告は2月16日~3月15日の間に行う必要がありますので、余裕をもって必要書類などを準備しておきましょう。

確定申告でお得になる税金

確定申告でふるさと納税の寄付金控除の申請を行った場合、住民税は翌年度分から控除されますが、所得税は今年度分から還付されます。

ワンストップ特例を行った場合の控除額と確定申告での控除額・還付額は同じ金額になりますが、対象となる税金が異なります。

住民税からの控除額

住民税からの控除額(基本分)=(ふるさと納税の寄付金額-2,000円)×10%

住民税からの控除額(特例分)=(ふるさと納税の寄付金額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)

ワンストップ特例の場合と同様の例で計算していきます。

【例】年収500万円で共働き・子供なしの場合

寄付金上限が61,000円になります。

基本分=(61,000円-2,000円)×10%=5,900円

特例分=(61,000円-2,000円)×(90%-20%×1.021)=41,052円

住民税からの控除額合計約47,000円

基本分+特例分の約47,000円が翌年度の住民税から控除される金額となり、ひと月あたり約47,000÷12カ月=約3,916円が控除される金額となります。

所得税からの還付額

所得税の還付額=(ふるさと納税の寄付金額-2,000円)×所得税率

住民税の場合と同様の例を利用して計算しています。

【例】年収500万円で共働き・子供なしの場合

寄付金上限が61,000円になります。

還付額=(61,000円-2,000円)×20%=約12,000円

住民税からの控除額と所得税の還付額を合計すると約47,000円+約12,000円=約59,000円

ワンストップ特例と確定申告どっちを利用する?

ワンストップ特例と確定申告で申告した場合、どちらも寄付金控除となる金額は同じになります。

ふるさと納税の他に確定申告をする必要があるものがなければ、ワンストップ特例を利用して住民税から控除してもらうのが手間なく申請が行えますね。

私はセルフメディケーション税制や外国税額控除の申請を確定申告で行う必要があるため確定申告で寄付金控除の申請も行っています。

所得税の還付になるので3月頃にプチボーナスのようにお金が返ってくるのが嬉しいです。

まとめ

いかがでしょうか?

ふるさと納税の申請方法には2パターンあり、それぞれの申請の条件を紹介していきました。

皆さんは今年のふるさと納税は済ませていますか?

まだの方は今回の内容でふるさと納税のお得なポイントを知っていただけたかと思いますので、早速寄付を始めてみてくださいね。

それでは、また次回お会いしましょうー!

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